衛生管理者とは?第一種・第二種の違いや仕事内容、試験の難易度を徹底解説
目次
- 衛生管理者は50人以上の事業場で必ず選任される役割
- 衛生管理者の仕事とは?
- 衛生管理者の具体的な業務内容
- 第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違い
- 衛生管理者(第一種・第二種)試験の難易度と合格率は?
- 衛生管理者(第一種・第二種)試験に受験資格はある?
- 衛生管理者を設置しないとどうなる?
- 実際の合格者に訊いた!衛生管理者(第一種・第二種)資格を取得するメリットとは?
- 衛生管理者(第一種・第二種)国家試験の概要
- 衛生管理者(第一種・第二種)試験の過去問
- 衛生管理者に関するよくある質問
- 衛生管理者(第一種・第二種)の過去問演習なら「過去問研究所@Candyz」がおすすめ!
- 衛生管理者(第一種・第二種)まとめ
さっそく問題を解く
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「会社から衛生管理者試験の受験を勧められたが、どんな資格なの?」
「衛生管理者は第一種と第二種でどう違うの?」
このような疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
第一種衛生管理者、第二種衛生管理者は、一定の規模以上の事業場で選任が義務付けられており、企業からの需要も高い資格です。
衛生管理者(第一種・第二種)試験の合格率は45〜50%程度で、難易度はそれほど高くありませんが、試験範囲は非常に広く、過去問対策が非常に重要となります。 本記事では、衛生管理者の仕事内容や難易度、試験内容、第一種と第二種の違いなど、気になる点をわかりやすく解説していきます。
衛生管理者は50人以上の事業場で必ず選任される役割
衛生管理者とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場(支店・支社・店舗など)において選任が義務付けられている役割です。
事業場ごとに選任されるため、同じ会社であっても支社や店舗ごとに選任義務が発生します。 衛生管理者の役割は主に、労働環境の衛生管理、労働者の健康管理、労働者への衛生教育などを行うことです。
衛生管理者の選任義務がある事業場とは?
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、事業者に選任義務が課せられているものです。
よって、事業場において、常時50人以上の労働者を使用する状況となった時点で、事業場に衛生管理者の選任自由が発生します。 衛生管理者を選任したら、選任事由が発生してから14日以内に、事業場を管轄する労働基準監督署へ選任報告を行わなければなりません。
衛生管理者の選任数
事業場の労働者数に応じた衛生管理者の選任数は以下の通りです。
| 事業場の労働者数 | 衛生管理者の選任数 |
| 10人〜49人 | 0人(安全衛生推進者等の選任義務あり) |
| 50人〜200人 | 1人以上 |
| 201人〜500人 | 2人以上 |
| 501人〜1,000人 | 3人以上 |
| 1,001人〜2,000人 | 4人以上 |
| 2,001人〜3,000人 | 5人以上 |
| 3,001人〜 | 6人以上 |
また、衛生管理者の選任義務を負う事業場の中でも、以下のいずれかに該当する場合は、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(有害業務事業場)
※「専任」とは?
他の業務と掛け持ちではなく、その業務にのみついていること。勤務時間の全てを衛生管理に費やすことを意味する。
参考:安全衛生管理体制|阪神労働保険事務センター
| <参考> 法定の有害業務 …坑内労働または労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務 坑内労働とは? 鉱山における作業やずい道工事、地表に出ない部分の工事など (トンネル工事、地下鉄工事における労働も坑内労働に該当する) 労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務 ①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 ④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ⑤異常気圧下における業務 ⑥削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 ⑦重量物の取扱い等重激なる業務 ⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 ⑨鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 ⑩前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 |
衛生管理者の業種に応じた資格
衛生管理者に選任されるには、業種に応じた資格が必要であり、その資格の中に「第一種衛生管理者」「第二種衛生管理者」が含まれています。
| 業種 | 資格 |
| 工業的業種 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者 |
| 非工業的職種 その他の業種(金融・保険業、卸売・小売業、情報通信業など) | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者 |
第一種衛生管理者はすべての業種で、第二種衛生管理者は有害業務を含まない業種で、衛生管理者となることができる免許です(詳しい違いは後述)。
衛生管理者は専属でなければならない
事業所にて選任される衛生管理者は、原則専属でなければならず、ほかの事業所と兼任することはできません。
ただし、衛生管理者を2人以上選任する場合で、その中に「労働衛生コンサルタント」がいる場合、労働衛生コンサルタントのうちの1人については専属でなくても問題ありません。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では必ず選任される衛生管理者ですが、具体的にどのような役割が与えられ、何を行わなければならないのでしょうか。
その仕事内容について、詳しくみていきましょう。
衛生管理者の仕事とは?
衛生管理者は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などを行います。
参考:衛生管理者(第一種及び第二種)|公益財団法人 安全衛生技術試験協会 労働安全衛生法には、衛生管理者の業務が以下のように定められています。
