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【1】×:不適切
「職場における腰痛予防対策指針」には、満18歳以上の男子労働者が、人力のみで取り扱う物の重量については、体重のおおむね 「40%以下」となるように努めることという記載があります。
【2】×:不適切
腰部保護ベルトは、個人ごとに効果が違うと想定されるため、全員に使用を義務付けるのではなく、個人毎に使用の適否を判断することになります。
【3】×:不適切
重量物を持ち上げるときの姿勢としては、できるだけ身体を対象物に近づけた上で、「重心を低くするような」姿勢をとることが腰への負担を減らす上では大切です。
【4】〇:適切
「職場における腰痛予防対策指針」には、椅子に深く腰掛けて背もたれで体幹を支えたうえで、履物の足裏全体が床に接するような姿勢をとることという記載があります。
【5】×:不適切
床面が硬い場所での立ち作業は、腰部への衝撃が大きいので、「クッション性がある作業靴やマット」を利用して、衝撃を緩和できるようにするほうがよいです。
問1
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業などにおける腰痛予防対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 労働衛生
- 有害業務に係るもの以外のもの
1
満18歳以上の男子労働者が人力のみで取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。
2
腰部保護ベルトは、全員に使用させるようにする。
3
重量物を持ち上げるときは、できるだけ身体を対象物に近づけ、両膝を伸ばしたまま上体を下方に曲げる前屈姿勢を取る。
4
腰掛け作業での作業姿勢は、椅子に深く腰を掛けて、背もたれで体幹を支え、履物の足裏全体が床に接する姿勢を基本とする。
5
立ち作業では、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。
解説
【1】×:不適切
「職場における腰痛予防対策指針」には、満18歳以上の男子労働者が、人力のみで取り扱う物の重量については、体重のおおむね 「40%以下」となるように努めることという記載があります。
【2】×:不適切
腰部保護ベルトは、個人ごとに効果が違うと想定されるため、全員に使用を義務付けるのではなく、個人毎に使用の適否を判断することになります。
【3】×:不適切
重量物を持ち上げるときの姿勢としては、できるだけ身体を対象物に近づけた上で、「重心を低くするような」姿勢をとることが腰への負担を減らす上では大切です。
【4】〇:適切
「職場における腰痛予防対策指針」には、椅子に深く腰掛けて背もたれで体幹を支えたうえで、履物の足裏全体が床に接するような姿勢をとることという記載があります。
【5】×:不適切
床面が硬い場所での立ち作業は、腰部への衝撃が大きいので、「クッション性がある作業靴やマット」を利用して、衝撃を緩和できるようにするほうがよいです。
問1
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業などにおける腰痛予防対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 労働衛生
- 有害業務に係るもの以外のもの
下記の中から回答を選択してください
-
1
満18歳以上の男子労働者が人力のみで取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。
-
2
腰部保護ベルトは、全員に使用させるようにする。
-
3
重量物を持ち上げるときは、できるだけ身体を対象物に近づけ、両膝を伸ばしたまま上体を下方に曲げる前屈姿勢を取る。
-
4
腰掛け作業での作業姿勢は、椅子に深く腰を掛けて、背もたれで体幹を支え、履物の足裏全体が床に接する姿勢を基本とする。
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5
立ち作業では、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。
