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【1】×:不適切
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積(換気すべき部屋の空気容積のこと)を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1名について10m3(立方メートル)以上としなければなりません。常時50人の労働者が就業しているのであれば、500m3(立方メートル)必要となります。選択肢では400m3(立方メートル)となっていますので、衛生基準に違反していることとなります。(安衛則第600条)
【2】〇:適切
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期的な調査が必要です。また、調査結果に応じて必要な措置を検討し、講じることが必要です。よって衛生基準に違反していません。(安衛法第619条2号)
【3】〇:適切
常時50人以上、又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)できる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなりません。選択肢では常時男性5人、女性25人で計30人の労働者が就業しているときは設置義務はありませんが、衛生基準に違反しているわけではありません。(安衛則第618条)
【4】〇:適切
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2(平方メートル)以上とするよう定められています。選択肢では1.1m2(平方メートル)となっていますので、衛生基準に違反していません。(安衛則第630条2号)
【5】〇:適切
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度については、精密な作業については300ルクス以上、粗な作業については70ルクス以上とされています。精密な作業、粗な作業どちらも衛生基準を満たしているので、衛生基準に違反していません。(安衛則第604条)
問1
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- 関係法令
- 有害業務に係るもの以外のもの
1
常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3(立方メートル)となっている。
2
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
3
常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥(が)床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
4
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2(平方メートル)となるようにしている。
5
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については750ルクス、粗な作業については200ルクスとしている。
解説
【1】×:不適切
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積(換気すべき部屋の空気容積のこと)を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1名について10m3(立方メートル)以上としなければなりません。常時50人の労働者が就業しているのであれば、500m3(立方メートル)必要となります。選択肢では400m3(立方メートル)となっていますので、衛生基準に違反していることとなります。(安衛則第600条)
【2】〇:適切
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期的な調査が必要です。また、調査結果に応じて必要な措置を検討し、講じることが必要です。よって衛生基準に違反していません。(安衛法第619条2号)
【3】〇:適切
常時50人以上、又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)できる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなりません。選択肢では常時男性5人、女性25人で計30人の労働者が就業しているときは設置義務はありませんが、衛生基準に違反しているわけではありません。(安衛則第618条)
【4】〇:適切
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2(平方メートル)以上とするよう定められています。選択肢では1.1m2(平方メートル)となっていますので、衛生基準に違反していません。(安衛則第630条2号)
【5】〇:適切
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度については、精密な作業については300ルクス以上、粗な作業については70ルクス以上とされています。精密な作業、粗な作業どちらも衛生基準を満たしているので、衛生基準に違反していません。(安衛則第604条)
問1
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- 関係法令
- 有害業務に係るもの以外のもの
下記の中から回答を選択してください
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1
常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き400m3(立方メートル)となっている。
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2
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
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3
常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥(が)床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
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4
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2(平方メートル)となるようにしている。
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5
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については750ルクス、粗な作業については200ルクスとしている。
